道路交通法改正により一部違反に罰則が適用されます
平素よりMATE.BIKE製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
2024年11月1日(金)から施行される道路交通法改正によって、自転車の一部違反において罰則が適用されます。
昨今、相次ぐ自転車による交通事故を防止する目的で、主に3つの項目において改正されます。MATE.BIKEをご乗車される皆様にも適用される事項となりますため、是非ご一読ください。
【自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設】
酒気帯びの状態で自転車を運転する行為などが新たに刑事罰の対象となります。
改正道路交通法65条1項
▶︎自転車の酒気帯び運転をした者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
改正道路交通法117条の2の2第1項3号
▶︎自転車の運転者に対して酒類を提供した者や飲酒をすすめた者、運転者が酒気を帯びている自転車に同乗した者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
改正道路交通法117条の3の2第2号・3号
運転者以外にも飲酒を勧めた方、その自転車に同乗した方も罰則の対象となることから、ご自身が自転車に乗ってきていないタイミングでも注意が必要な法律となります。
【自転車運転中の「ながらスマホ」の禁止・罰則化】
自動車等の運転中において、携帯電話を通話のために使用し、または携帯電話に表示された画像を注視する「ながらスマホ」も罰則の対象になります。
改正道路交通法71条5号の5・118条1項4号
▶︎自転車の運転中に「ながらスマホ」をした者
6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
改正道路交通法118条1項4号
走行中にスマホホルダーにセットしたスマホでマップを注視することも違反となります。マップを見る際は、原則止まった状態で安全を確保してから確認をしてください。
【原動機付自転車等の「運転」の明確化】
原動機付自転車の「運転」の定義に、「ペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる場合」が含まれることが明確化されます。
改正道路交通法2条1項17号
これによりペダル付原動機付自転車(モペット)は原動機付自転車(原付)の扱いであることが、明確化されました。従ってモペット化した車体はペダルを漕いで走行しても、道交法上は原付の扱いとなります。
また、危険行為を繰り返し行うと、以下の罰則が適用されます。
▶︎自転車の酒気帯び運転を含む15種類の危険行為を3年以内に2回以上した者
自転車運転者講習の受講が義務付け
改正道路交通法第108条の3の5第2項、道路交通法施行令第41条の3第2項
▶︎自転車運転者講習の受講を怠った者
5万円以下の罰金
改正道路交通法120条1項17号
以上が、11月1日に施行される道路交通法の自転車に関する改正点です。
みんなが走りやすい交通環境になることを目指して、一人ひとりが責任を持ったライディングを心がけましょう。